TERMS OF PARTNER

パートナー制度利用規約

第1章 総則

第1条(用語)

  1. 「本規約」とは、パートナー制度利用規約をいう。
  2. 「当社」とは、株式会社メイラボをいう。
  3. 「パートナー」とは、当社との間で本契約を締結する者をいう。
  4. 「本制度」とは、パートナーが本規約の定めに従い販売促進活動(第13号で定義する。)を行い、当社による本サービス(第6号で定義する。)の販売を拡大する制度をいう。
  5. 「登録事項」とは、パートナーが本契約の申込みをする際に登録する当社所定の情報をいう。
  6. 「本サービス」とは、当社が顧客(第8号で定義する。)に対して、利用契約(第10号で定義する。)を締結の上で提供する、当社提供に係るクラウドサービスやWebアプリ・システム開発、Web制作、デザイン、動画制作等に関する各種サービスをいう。
  7. 「本仕様」とは、本サービスの内容、稼働環境、規格、サービスレベル、その他充足すべき条件に関する当社所定の仕様をいう。
  8. 「顧客」とは、エンドユーザーとして本権利(第9号で定義する。)を購入して、本サービスを利用する事業者をいう。
  9. 「本権利」とは、当社との間で利用契約(第10号で定義する。)を締結して当社から本サービスの利用の許諾を受ける権利をいう。
  10. 「利用契約」とは、本権利を購入することで顧客と当社との間で成立する、本サービスの利用に関する契約をいう。
  11. 「利用規約」とは、当社所定の、利用契約の契約内容を定めた利用規約、契約書、ライセンス条項、その他規程をいう。
  12. 「本商標等」とは、本サービスの商標(将来取得予定の商標も含む。)及び当社の商号「株式会社メイラボ」をいう。
  13. 「販売促進活動」とは、本サービスを宣伝広告して、本権利の販売を促進するパートナーの活動をいう。
  14. 「宣伝広告材料」とは、本サービスのパンフレット、カタログ、その他販売促進活動のための宣伝広告材料をいう。
  15. 「支援・指導活動」とは、販売促進活動を支援・指導する当社の活動をいう。
  16. 「一般対応」とは、本権利の購入を検討している顧客から受ける、本権利の購入又は本サービスの利用に関する一般的な質問や問合せへの対応をいう。なお、本サービスに関する技術的な問い合わせへの対応は、これに含まれない。
  17. 「紛争対応」とは、本権利の販売又は本サービスの利用に関して顧客又は第三者との間で生じた紛争への対応をいう。
  18. 「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいう。

第2条(適用範囲)

  1. 本規約は、本契約において当社とパートナーとに適用される。
  2. 当社は、当社運営のウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により、本規約以外で本制度に関する規程を定める場合がある。当該規程は、本規約の一部を構成するものとするが、本規約と当該規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用される。

第3条(申込)

  1. パートナーは、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の方法により、本契約の締結の申込みを行うものとする。パートナーは、登録事項が、全て正確であることを保証する。
  2. 当社は、当社所定の基準により、パートナーの申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨及び当社所定の情報を通知する。当該通知に定める契約開始日より、当該パートナーと当社との間に、本契約が成立する。
  3. 当社は、パートナーが以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、パートナーの申込みを認めないものとする。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない 。

    1. 当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
    2. 登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    4. 過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
    5. 法人の場合に、契約締結権限を有する者の同意を得ていなかった場合
    6. その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
  4. パートナーは、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとする。これを怠ったことによってパートナーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

第4条(パートナーの指定)

  1. 当社は、パートナーを、本サービスの非独占的パートナーとして指定し、パートナーはこれを承諾する。パートナーは、以下の行為のみを行うことができる。

    1. 当社から本権利を購入し、顧客に対して、自己を売主として販売すること(以下「販売型」という。)
    2. 顧客に対して、本サービスを紹介し、当社が顧客に本権利を販売することを斡旋すること(以下「紹介型」という。)
  2. 当社は、パートナー以外の第三者に対しても、本権利のパートナーとして指定することができ、また、顧客との間で、自らが契約当事者として、本権利を販売することができる。

第5条(競合品の取扱い)

パートナーは、本サービス又は本権利と同種又は類似する商品又は権利を販売し、又は第三者のパートナーとして取り扱うことができる。ただし、第条(秘密保持)に違反してはならない。

第6条(当事者の権利関係)

  1. 販売型において、当社とパートナーとの間の本権利の販売に係る個別の契約を、「個別契約」といい、個別契約の前提となる、パートナーと顧客との間の本権利の販売に係る個別の契約を、「前提契約」という。
  2. 販売型において、パートナーは、顧客との間で、独立した契約当事者として、本契約に定める条件に従い、前提契約を締結するものとする。前提契約は、本契約及び個別契約の内容に抵触しない限り、パートナーと顧客との間において、任意に定めることができる。
  3. 紹介型において、パートナーは、当社のために、販売促進活動を行い、当社が顧客に本権利を販売することを斡旋するものとする。パートナーと顧客との間において、本契約に基づいて何らかの契約が成立することはない。
  4. 販売型、紹介型、いずれにおいても、パートナーは、当社の代理人ではなく、顧客との間で、当社を代理して利用契約を締結することはできず、また、当社を代理して、いかなる義務ないし責任を引き受けてはならない。これに違反したパートナーの行為について、当社は、一切の責任を負わない。

第2章 販売型

第7条(個別契約)

  1. 本契約の規定は、全ての個別契約について適用される。
  2. 本契約に定めのない事項については、個別契約に定める。なお、個別契約において、本契約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが適用される。
  3. 個別契約は、当社所定の申込手続きをパートナーが行い、当社がこれを当社所定の方法で承諾した時に、成立する。

第8条(知的財産権等)

当社は、パートナーに対し、本契約及び個別契約において、本サービスに係る知的財産権等を譲渡又は使用許諾するものではない。

第9条(利用規約)

  1. パートナーは、本権利を顧客に販売するにあたり、利用規約を説明し、これを遵守させるものとする。
  2. 当社は、パートナーに対し、パートナーに販売した本権利に関して、当該本権利を購入した顧客に対して当社が利用規約の定めに基づき責任を負う範囲内でのみ、責任を負うものとする。

第10条(仕切率又は仕切価格)

  1. 当社がパートナーに対して本権利を販売するにあたっての代金に関する仕切率又は仕切価格は、当社パートナー協議の上取り決める。なお、上記代金は、本権利の販売時のみに生じる場合と、利用契約に基づき顧客が当社から本サービスの提供を受けている期間に対して生じる場合とがあり、その詳細は別途定めるものとする。
  2. 仕切率又は仕切価格は、本契約の更新の都度に、当社パートナー協議の上決定する。ただし、当社パートナーが別途合意した場合は、この限りでない。
  3. 前項に拘らず、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、当社が顧客に対して自らが契約当事者として本権利を販売する際の代金の変更の必要が生じたときは、当社は、仕切率又は仕切価格についても合理的範囲内で変更することができるものとする。その場合、新たに成立する個別契約について、変更後の仕切率又は仕切価格が適用される。

第11条(支払)

  1. パートナーは、毎月末日までに成立した個別契約に係る本権利の代金を、翌月末日までに、別途定める当社の銀行口座宛に、振込送金の方法にて支払うものとする。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は、パートナーの負担とする。
  2. 前項の代金の支払いは、前提契約における顧客のパートナーに対する代金の支払いの遅延、支払いの有無に拘らず、行うものとする。
  3. パートナーが、支払期限までに代金の全部又は一部を支払わない場合、当社は、パートナーに対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払代金に対して年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として請求できる。

第3章 紹介型

第12条(手数料)

  1. パートナーの販売促進活動の結果、以下の各号の全ての条件を満たした上で利用契約が成立し、当該利用契約に基づき初回に支払うべき料金の全額が顧客より現実に支払われた場合、当社は、パートナーに対し、第3項に定める手数料を支払う。

    1. パートナーは、当社と商談を行い得る顧客に関する情報を当社に報告する
    2. 当社が前号の顧客との間で商談を希望する場合(その判断は当社の裁量に属する。)、パートナーは両者の商談をアレンジする
    3. 当社が求めた場合、前号の商談に同席する
    4. 初回の商談での商談後、3ヶ月以内に、当該顧客と当社との間で利用契約が成立する
  2. 前項1号の商談の時点で、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該顧客に関しては、手数料の支払対象とはならない。

    1. 顧客が当社との間で何らかの取引関係にあった場合(当該取引が継続しているか終了しているかを問わない。)
    2. 顧客が当社に対して本サービスに関する問い合わせを行っていた場合
    3. 顧客に対して他のパートナーが既に販売促進活動を行っていた場合
  3. 手数料の金額は、当社及びパートナーが別途合意するものとする。
  4. 手数料は、本契約の更新の都度に、当社及びパートナーにて協議の上決定する。ただし、当社及びパートナーが別途合意した場合は、この限りでない。

第13条(支払方法等)

  1. 当社は、前条(手数料)の手数料を、毎月末日で締めて算定し、これを速やかにパートナーに対して報告する。
  2. パートナーは、前項の当社の報告に対して、齟齬や疑問があれば、当該報告を受けてから3日以内に、当社に対し、具体的かつ合理的な理由を示して、当社に対して通知する。当社は、当該通知を受けて、再度算定を行い、その結果について、速やかにパートナーに対して報告する。
  3. 当社の報告に問題がないことがパートナーに確認された場合、パートナーが前項の期限内に前号の通知を行わなかった場合又はパートナーの通知に具体的かつ合理的な理由が示されていなかった場合、手数料は確定する。パートナーは、確定した手数料に異議を述べることができないものとする。
  4. 手数料の支払は、前項の確定が済み次第、当社所定の支払日までに、パートナーが指定する銀行口座宛に、振込送金の方法にて行う。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は、当社の負担とする。
  5. 前条(手数料)第1項に定めるとおり、前項の手数料の支払いは、当該手数料の支払対象となる利用契約に基づき初回に支払うべき料金の全額が顧客より現実に支払われたことを条件とする。当該顧客が当社に対して当該料金の全額を現実に支払わない限り、当社がパートナーに対して支払う手数料は発生しないものとする。
  6. 本契約が終了(契約期間満了、解約、解除、その他理由は問わない。以下同様。)した場合、前条(手数料)の手数料の支払は、全て終了する。また、前条(手数料)第1項1乃至3号までの要件を満たしていた場合でも、本契約終了時点で同項4号の要件を満たしていなかった場合は、手数料の支払は行われない。

第4章 パートナーとしての活動

第14条(販売促進活動)

  1. パートナーは、販売促進活動を適切に行うものとし、当社及び本サービスの信用及び価値を毀損してはならない。また、販売促進活動にあたり、支援・指導活動に従うものとする。
  2. 当社は、パートナーに対し、宣伝広告材料を、当社の判断に応じて提供する。当社の提供する宣伝広告材料に係る権利は、全て当社に帰属しており、パートナーは、販売促進活動に必要な限りにおいて、当該宣伝広告材料を利用することができる。パートナーは、当社の事前の同意なくして、当該宣伝広告材料を改変、修正、翻訳、その他同一性を害する行為をしてはならない。
  3. パートナーが、宣伝広告材料を独自に作成する場合は、その内容について、事前に当社の同意を得なければならない。

第15条(最善努力義務)

パートナーは、本権利の販売のため、最善の努力をして販売促進活動を実施しなければならない。

第16条(支援・指導活動)

  1. 当社は、パートナーに対し、当社の判断に応じて、支援・指導活動を行うものとする。
  2. 支援・指導活動にあたっての費用負担は、別途協議して定める。

第17条(商標等の使用)

  1. パートナーは、販売促進活動にあたって必要な限りで、本商標等を、無償で使用することができる。
  2. パートナーは、本商標等を、本契約及び当社の指示に厳格に従って使用するものとし、本契約の目的以外のために使用してはならない。パートナーは、本商標等の全部若しくは一部を改変し、又は信用を毀損するような方法にて使用してはならない。パートナーは、本商標等と同一又は類似する商標、記号、マーク、ロゴ等をいかなる商品又は役務についても登録又は使用してはならない。
  3. パートナーは、本商標等が第三者に侵害され、又は侵害されるおそれがある場合、直ちに当社に通知しなければならない。

第18条(報告及び定例会)

  1. パートナーは、当社が要求した場合、直ちに、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。

    1. 顧客の名称・住所・その他連絡先
    2. 顧客別の販売価格及び数量
    3. 本権利の販売数量見込み
    4. 本サービスについての評判・苦情の内容
    5. 本サービスの競合品の状況
    6. その他当社が報告を要求する事項
  2. 当社及びパートナーは、協議の上定めた回数・頻度で、定例会を実施するものとする。

第19条(一般対応)

  1. 一般対応は、一次的にはパートナーが行うが、パートナーがその責務を果たせないと当社が判断した場合は、二次的に当社が直接行う。
  2. 当社は、パートナーが適切な一般対応を行えるよう、パートナーに対して支援・指導活動を行い、パートナーはこれに従う。
  3. パートナーが、当社又は当社が指定する第三者の支援・指導活動を受けず又はこれに反して、独自に行なった一般対応に関し、当社は、何らの責任を負わない。
  4. 一般対応以外の、本サービスに関する技術的な問い合わせ、保守等の対応については、利用契約に定める範囲で当社が顧客に対して直接提供するものとし、パートナーは、パートナーの責めに帰すべき事由がある場合を除き、これらについて一切の責任を負わない。

第20条(紛争対応)

  1. パートナーは、顧客又は第三者との間で、本権利の販売又は本サービスの利用に関して紛争が生じた場合、これを直ちに当社に報告して、紛争解決に向けた当社の合理的な指示に従うものとする。
  2. 紛争解決に要した合理的費用につき、当社及びパートナーの責任割合に応じて、各自が負担する。
  3. パートナーが、第1項の当社の指示を受けず、又は指示に反し、独自に行なった行為に関し、当社は、何らの責任も負わない。

第21条(禁止事項)

パートナーは、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。

  1. 顧客に対し、誤った情報・誤解等を与え、又は当社若しくは本サービスの信用を毀損すること
  2. 法令で規制されている取引又はこれに類似する取引を行うこと
  3. 顧客との間で、実体のない取引を行うこと
  4. 第24条(秘密保持)に違反して競合品を取扱うこと
  5. その他、不適切な販売促進活動、一般対応又は紛争対応を行うこと

第22条(契約終了時の措置)

  1. 販売型において、本契約が終了(その理由は問わない。本条において以下同様とする。)した場合、パートナーは前提契約及び個別契約を維持する権限を失い、前提契約及び個別契約も終了するものとする。それによりパートナーは、顧客から代金を受領する権限を失い、また、当社に代金を支払う義務を免れるものとする。パートナーは、以降、顧客が当社に対して直接代金を支払うよう、顧客に対して説明その他引き継ぎを行うものとする。
  2. 前項に拘らず、当社は、その任意の判断により、パートナーに対し、本契約が終了した時点で個別契約を継続している顧客に係る前提契約及び当該個別契約を維持させることができる。その場合パートナーは、当該前提契約及び当該個別契約の維持に必要な範囲において、本契約の定めに従うものとする。
  3. 紹介型において、本契約が終了した場合、パートナーは、パートナーの販売促進活動の結果当社が本権利を販売した顧客に関する手数料について、当社から受領する権限を失うものとする。
  4. パートナーは、本契約終了に伴い、次の各号に従うものとする。

    1. 以降、当社のパートナーとみなされる一切の行為を行わない
    2. 直ちに、本商標等の使用を中止する
    3. 直ちに、当社の指示に従い、広告宣伝材料について、当社に返還又は廃棄する。なお、返還又は廃棄に要する費用は、パートナーの負担とする

第5章 一般規定

第23条(個人情報)

  1. 本条において「個人情報」とは、個人に関する情報の内、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
  2. パートナーは、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行い、個人情報である旨を明示するものとする。
  3. パートナーは、当社のために本契約を実施する以外の目的で個人情報を使用してはならない。
  4. パートナーは、前項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲に限り、個人情報の複製を行うことができる。ただし、パートナーは、個人情報の複製物についても、個人情報である旨を明示するものとする。また、当該複製物についても、個人情報として扱われる。
  5. パートナーは、第3項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲(対象となる個人情報、個人情報を取扱う者、双方を意味する。)に限り、これに携わる自己の役員及び従業員に対し、個人情報を取扱わせるものとする。
  6. パートナーは、個人情報を流出させてはならず、また、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に個人情報を開示してはならないものとする。
  7. パートナーは、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての個人情報を、直ちに当社に返還又は破棄し、当社が求めた場合は、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとする。
  8. パートナーは、万一開示を受けた個人情報が流出した場合には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指示する全ての措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、パートナーの負担とする。
  9. パートナーは、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、直ちにその事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができる。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとする。
  10. パートナーは、本条に定める義務に違反したことにより、当社に生じた損害(顧客その他第三者が、当社に対して、パートナーによる個人情報の開示、流出又は本契約の実施以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、当社において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、当社の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。)について、これを賠償するものとする。

第24条(秘密保持)

  1. 本条において「秘密情報」とは、当社、本制度及び本サービスの技術、営業、業務、財務、組織、その他一切の事項に関する全ての情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。

    1. 開示された時点で公知である情報
    2. 開示された後にパートナーの責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    3. 開示される以前にパートナーが正当に保持していた情報
    4. 秘密情報を使用することなくパートナーが独自に開発した情報
    5. パートナーが権利を有する第三者から適法に取得した情報
  2. パートナーは、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとする。
  3. パートナーは、当社のために本契約を実施する以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
  4. パートナーは、前項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができる。ただし、パートナーは、秘密情報の複製物についても、秘密情報である旨を明示するものとする。また、当該複製物についても、秘密情報として扱われる。
  5. パートナーは、第3項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲(対象となる秘密情報、秘密情報を取扱う者、双方を意味する。)に限り、これに携わる自己の役員及び従業員に対し、秘密情報を取扱わせるものとする。
  6. パートナーは、秘密情報を流出させてはならず、また、以下の各号に定める者を除き、第三者に秘密情報を開示してはならない。

    1. 弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
    2. 当社が書面により事前承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約におけるパートナーの義務と同等の義務を課すことを条件とする。)
  7. パートナーに対する秘密情報の開示は、当社のパートナーに対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
  8. パートナーは、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての秘密情報を、直ちに当社に返還又は破棄し、当社が求めた場合は、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとする。
  9. パートナーは、秘密情報が流出し又は目的外使用がなされた場合には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指示する全ての措置を講じるものとする。当該措置に要する費用は、パートナーの負担とする。
  10. パートナーは、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、直ちに、その事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための措置を講じた後、秘密情報を開示することができ、もし当社が法的救済を求めるときは、当社に協力しなければならない。また、パートナーは、開示する秘密情報が開示先で秘密として取り扱われるよう、当社の指示する全ての措置を講じるものとする。
  11. パートナーは、本条に定める義務に違反したことにより、当社に生じた損害(顧客その他第三者が、当社に対して、パートナーによる秘密情報の開示、流出又は本契約の実施以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、当社において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、当社の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。)について、これを賠償するものとする。

第25条(反社会的勢力との関係排除)

  1. 当社又はパートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告することなく本契約を解除することができる。

    1. 相手方又はその役員、責任者、実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合
    2. 相手方又はその役員等が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
    3. 相手方又はその役員等が、自らまたは第三者を利用して、当社又はパートナーの業務を妨害した場合、または妨害するおそれがある行為をした場合
    4. 相手方又はその役員等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はパートナーに対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言動を用いるなどした場合
    5. 相手方又はその役員等が、自ら又は第三者を利用して、当社又はパートナーの名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合
    6. 相手方又はその役員等が、自らまたは第三者を利用して、自身や相手方の関係者が反社会的勢力である旨を当社又はパートナーに認知させる言動等をした場合
    7. パートナーの再委託先若しくはその役員等(再委託が数次にわたるときは、そのすべての再委託先もしくはその役員等を含む。以下「再委託先等」という。)又は本契約履行のためにパートナー若しくは再委託先等が使用する者が、前各号のいずれかに該当することが判明した場合で、パートナーが再委託先等との関係を速やかに遮断し、またはパートナー若しくは再委託先等が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応がなされない場合
  2. パートナーの再委託先等又は本契約履行のためにパートナー若しくは再委託先等が使用する者が、前項第1号から第6号までのいずれかに該当することが判明した場合は、パートナーは当社に対し、速やかにその旨を報告するものとする。
  3. 当社又はパートナーが第1項に基づき本契約を解除したことにより相手方に損害が生じても、当社又はパートナーは、その損害を賠償する責めを負わないものとする。

第26条(不可抗力)

  1. 当社及びパートナーは、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
  2. 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知をする。

第27条(損害賠償)

当社及びパートナーは、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。なお、当社がパートナーに対して賠償すべき損害の範囲は、直接かつ現実に生じた通常損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害その他の損害については賠償の範囲外とし、また、その賠償金額は、帰責事由の直接の原因となった事由の発生時までに当社がパートナーに対して現実に支払った報酬の累積総額を限度とする。

第28条(期限の利益喪失・契約解除)

  1. パートナーが本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、パートナーの本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除できる。
  2. パートナーが次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、パートナーの本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができる。

    1. 支払停止、支払不能に陥った場合
    2. 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自らなした場合
    5. その他信用状態が悪化した場合
    6. 解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
    7. 事業を廃止した場合
    8. 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    9. その他事業の継続が困難になった場合
    10. 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
    11. 当社に対する重大な背信行為があった場合

第29条(相殺予約)

パートナーの当社に対する全ての債権は、本契約に基づく当社のパートナーに対する債権の担保とし、パートナーが本契約に違反した場合、又は第28条(期限の利益喪失・契約解除)に基づきパートナーが期限の利益を喪失した場合、当社は直ちに、上記パートナーに対する債権を自働債権とし、パートナーの当社に対する上記債権を受働債権として、対当額にて相殺することができる。

第30条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。
  2. 当社又はパートナーから、契約期間満了日の1ヶ月前までに、当社所定の方法により、本契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
  3. 当社及びパートナーは、解約希望日の1ヶ月前までに、当社所定の方法により、本契約を解約する旨の通知をすることで、本契約をいつでも解約することができる。

第31条(権利義務の譲渡)

当社及びパートナーは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。

第32条(完全合意)

本契約は、本契約に関連する当社及びパートナーの完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当社及びパートナー間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、全て本契約に取って代わられる。

第33条(分離可能性)

本契約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本契約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。

第34条(規約の変更)

  1. 当社は、当社の判断において本規約をいつでも変更することができるものとし、パートナーはこれに同意する。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、当社が管理するウェブサイに掲載する方法によりパートナーに通知する。
  3. 本規約の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとする。

第35条(準拠法)

本契約に関する準拠法は、全て日本法が適用される。

第36条(準拠法)

本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第37条(存続規定)

第5条(競合品の取扱い)、第9条(利用規約)第2項、第15条(最善努力)、第20条(紛争対応)、第22条(契約終了時の措置)、第23条(個人情報)、第24条(秘密保持)、第27条(損害賠償)、第29条(相殺予約)、第31条(権利義務の譲渡)、第32条(完全合意)、第33条(分離可能性)、第34条(契約の変更)、第35条(準拠法)、第36条(合意管轄)、本条(存続規定)、第38条(協議解決)、並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する但し、第条(秘密保持)については、本契約終了後5年間に限り存続する。

第38条(存続規定)

本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約の定めのない事項については、当社及びパートナーは誠意をもって協議し解決する。

以上

2019年12月1日 制定

PICK UP