お知らせ

2019.08.14

消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

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お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご高承の通り、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率が10%へ引き上げられることとなりました。

この度の改正に伴い、弊社における消費税の取扱いにつきまして、下記の通りご案内申し上げます。

1. Web・デザイン制作、ソフトウェアの受託開発について
商品がお客様に納品された日、又はお客様の検収日に適用される消費税率にてご請求致します。2019年10月1日以降の納品分については新税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします。

2. コンサル・保守・月額のサービスについて
コンサル及び保守サービス等の月額料金については、役務の提供完了日(お客様と定めている締め日)に適用される消費税率にてご請求いたします。

3. その他のサービスについて
2019年9月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月1日)以降となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率10%が適用されることになります。

誠に恐れ入りますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

ご不明な場合は弊社担当までお問い合せください。

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